金融商品販売法の適用
本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)

直物為替先渡し取引とは、通常スポット取引とされているもので二営業日後(本邦の休日のみならず、原則として二つの国の重複する営業日)に該当する。 したがって、空港などである通貨とある通貨をその場で両替する行為は、該当しない。また、直物為替先渡取引が該当すると明確になったが故に、一般投資家への事前のリスク説明ばかりか、担保金等の取り扱いも厳格に適用され、有担保が今後の主体になりうる。 ここにおいて既存の与信取引の取り扱いが大きく影響を受けるのではないかという危惧が横たわっている。

このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を受けた場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照

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